以前、自転車のルール違反についての記事を上げさせていただきました。。
かなり間が空いてしまいましたが、そこで少しだけ触れた自転車の正しい利用法をお伝えします
厳密なことをいうと複雑になってしまうのですが、「自転車安全利用五則」というものがあります。これを守ることが自転車の交通安全の第一歩であり、みんなが守ることで大分危険が減ります。では、自転車安全利用五則とは…
① 自転車は車道が原則、歩道は例外
以前もお伝えしたように自転車は軽車両に分類されるため、基本的には車道を走らなければなりません。自転車専用通行帯が設けられている場合は自転車専用通行帯を走るようにしましょう。
ただし、13歳未満の子どもや70歳以上のシニアは歩道を走ることが認められています。
また、この標識があるところは歩道を走行しても構いません。
とはいえ、例外が認められたときでも大手を振って走行してはいけません。歩行者に十分に配慮することが前提です。
② 車道は左側を通行
車道を走るときは一番左側を走る必要があります。車線と車線の間を走ったり、すり抜けて走ることは認められていません。たまに車の進行方向とは反対の車道を走っている自転車を見かけますが、もちろん違反です。
右折の際は原則、原付と同じく2段階右折が必要になります。
③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩行者優先なのは①で述べた通り。さらに、車道寄りをいつでも止まることができる速度に落として走り、歩行者をすり抜けて走行するようなことはNGです。また、ベルを鳴らして歩行者を避けさせるような行為も違反。歩行者が多い場所では降りて押して歩くなどの配慮が求められてきます。
④ 安全ルールを守る
何となくぼんやりした表現ですが、補足があります。
- 飲酒運転は禁止
- 二人乗りは禁止
- 並進は禁止
- 夜間はライトを点灯
- 信号を守る
- 交差点での一時停止と安全確認
落ち着いて見るとこれらは守られて当然と思いますが、守られていないことも多々あり、特に一時停止をしていない人、並進している人をよく見かけます。
⑤ 子どもはヘルメットを着用
13歳未満の子どもにはヘルメットを着用しなくてはいけません。大人の場合も安全のため、ヘルメットの着用が励行事項となっています。
ルールやマナーはこのほかにもたくさんありますが、前提として自転車安全利用五則をしっかり守りましょう。
自転車は免許も不要ですし、子どもの頃から乗ることができるので、つい“歩行の延長程度”に捉えてルールやマナーを軽視してしまいがちです。歩行の延長ではなく、車の中まであることをきちんと認識して正しく利用するようにしましょう。