womans laboratory

女性のライフスタイルを日々研究中♪/ウーマンズラボラトリー

自転車は車の仲間!ルールを守らないと…!?

自転車アップ

筆者は都内在住ですが、自転車のルール違反がとにかくヒドイ。まず、道路交通法上「軽車両」です。通常は車道を走らなければいけませんが、都心では歩道も走って良いとされる場所が多くあります。

 

 

ちなみに、この標識があるところは走行OK。

 

自転車および歩行者専用

ところが、心ない人たちはこのルールを悪用しているように見えるほど。よく見かけるのが、車道を走ってきて赤信号になると、歩道に設置された歩行者用信号を利用して反対側に渡る。そして、また車道に戻って猛スピードで走り抜ける。

ヒドイ人は周りも見ないし、スピードも一切落とさない…。歩道上でもベルを鳴らして歩行者をどかす始末です。

 

 

車に飛び出した自転車

そんな状況を見かねてか、平成27年に自転車の違反が厳罰化されました。自転車を車の仲間と意識せずにワガママ・無謀な運転をするとどうなってしまうのか。また、正しい自転車の乗り方とマナーについて見ていきましょう。

 

飲酒運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

「飲んだら乗るな」は車の仲間なので当然です。

 

信号無視 3年以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道と車道が区別されている道路で、先ほど紹介した標識がない場所で歩道を通行したときも、同じく3年以下の懲役または5万円以下の罰金となってしまいます。

標識がある場合も、車道寄りの場所を通行する、歩行者の通行を妨げないよう状況に応じて一時停止。押して歩くようにするなどのルールが定められています。

ベルを鳴らして歩行者に道を譲らせるなど論外ですね。警音器使用制限違反に該当してしまいます。

 

歩行者の間を通り抜ける自転車

その他、罰則規定がある違反は多々ありますが、罰則の有無は別としてありがちな違反例を挙げていきます。

 

まずは、二人乗り。2万円以下の罰金または科料が適用されてしまうことがあります。

無灯火運転。これはさらに重く、5万円以下の罰金。

そして、並進。つまり友達などと横並びになって走っていたような場合は2万円以下の罰金または科料となってしまいます。

また、よく見かけるイヤホンで音楽を聴きながらの走行、スマートフォンを操作したり通話をするなどの行為は安全運転義務違反が適用される場合もあります。

カサをさして自転車に乗ることも安全運転義務違反となります。

さらに、都道府県ごとに交通規則が定められているので、きちんと守るようにしましょう。

 

 

スマホを見ながら自転車走行

では、自分の心ない自転車走行が原因で他人を傷つけてしまった場合は…。高額賠償例を紹介します。

 

「坂道を下ってきた小学5年の少年の自転車が歩行中の62歳女性と衝突し、歩行者の女性が意識不明となった」(平成25年7月/神戸地裁)賠償金額9,520万円

 

「自転車運転中の男子高校生が車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた24歳会社員男性と衝突し、会社員は言語機能の喪失等重大な障害が残った」(平成20年6月/東京地裁)賠償金額9,266万円

 

裁判官

このように加害者が未成年であっても高額な賠償金が科せられ、保護者が支払わなければなりません。

そんな悲惨な事態を招くことないよう自転車の正しいルールを身につけ、しっかりと守るようにしましょう。

 

さっそく「正しいルールとは」とお伝えしていきたいところですが、少し長くなってしまったので、続きは後日アップします!